家庭用品品質表示法

海外から衣類などの商品を輸入して日本国内で販売する場合は、品質などが日本語で表記されたタグを商品に取り付けることが義務付けられている。

家庭用品品質表示法

家庭用品品質表示法とは、消費者を保護するための法律です。

製品の品質を消費者に正しく理解してもらうために、家庭用品を取り扱う事業者に対して品質表示の規定が定められている。

家庭用品品質表示法によって、製品の品質について表示するべき内容や表示方法などが定められている。

日本語表記になっているか。ほぼ中国語で商品が来る。

消費者を保護する法律。家庭用品を取り扱う事業者に対して品質表示の規定が定められている。

 

家庭用品品質表示法の対象となる品目

家庭用品品質表示法が対象となるのは、消費者が日常生活の中で使用する家庭用品です。製品は主に、「繊維製品」「合成樹脂加工品」「電気機械器具」「雑貨工業品」の四種類に分類されています。

 

対象商品

1.繊維製品 コート・ズボン・アパレル製品・糸・織物・布団・ニット生地、レース記事、スカート、水着、子供用オーバーオール及びロンパース、靴下、帽子、カーテン等。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/guide/fiber_top.html

2.合成樹脂加工品 台所用品・水筒・たらい・お盆・バケツ、台所用品など(ゴミ容器その他の蓋つき容器、冷蔵庫用水筒など)、皿等、まな板、製氷用器具食事用の器具、盆、たらい、バケツ、洗面器及び浴室用の器具、湯たんぽなど。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/guide/resinous_top.html

3.電気機械器具 エアコン テレビ 電子レンジ 冷蔵庫 電気カミソリ

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/guide/electric_top.html

4.雑貨工業品 ティッシュペーパー 塗料 サングラス 靴 傘、カバン、机、テーブル、歯ブラシ、哺乳用具、接着剤。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/guide/zakka_top.html

詳細は消費者庁の公式HP

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/

対象範囲について

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/outline/outline_04.html

 

大手百貨店などで自分の商品を取り扱ってもらう際は、事前に商品の成分や耐久度などの調査する「製品テスト」を受けなければならない場合がある。

製品テストに必要となる商品の原材料や成分などが不明であれば、製品テストに関する第三者機関に依頼する方法がある。

 

製品テストが必要となるケース

百貨店などの小売店に商品の取り扱いを依頼する場合は、第三者機関などの専門機関によって実施させた正確なテストの調査結果が必要になる場合がある。

製品テストで調査される項目

・原材料名

・原材料の混合率

・強度

・耐久性

・撥水性など

製品テストで調査される項目や合格基準は、小売店によって異なります。商品が定められた合格基準を満たさない場合は取引を断られます。

 

製品テストの費用

製品テストの費用は、テストを行う商品の種類や調査項目によっても異なります。

平均で約3000円からと低価格で商品の品質が調査できます。正しい品質表示を行わないと、家庭用品品質表示法違反で罰金を科されたり、ユーザーからの信用を失うなど、大きなトラブルに発展する可能性がある。リスクを回避するためにも、一度製品テストを実施しておきましょう。

 

製品テストの実施機関

製品テストを実施する期間は全国にあります。独立法人国民生活センターのホームページに製品テストの実施期間が紹介されている。個人の依頼に対応してくれる機関も紹介されているので、参考にしてみてください。

http://www.kokusen.go.jp/test_list/index.html

 

アパレルを海外輸入するときのタグのポイントとは?

海外から服や帽子などのアパレル商品を輸入して日本国内で販売する場合、商品に必ずタグをつけることが定められている。

タグには、商品に使用されている材質や、商品が生産された国名などを記載しなければなりません。海外からアパレル商品を輸入する際のタグのポイントについて解説していきます。

 

タグは日本語で表記する。

海外から輸入したアパレル商品を日本国内で販売する場合は、タグの内容は必ず日本語で表記することが定められている。そのためアパレル商品で輸入ビジネスを行う場合は、販売する国を決定してから仕入を行うことが大切。

 

海外でのタグ付けがおすすめな理由

アパレル商品を輸入して日本で販売する場合は、商品に日本語表記のタグを取り付ける必要があります。

タグをつける方法としては、

1アパレル商品を日本に輸入してから取り付ける方法

2アパレル商品を仕入れる国で取り付けてから輸入する方法

が挙げられます。

日本でタグを取り付ける場合は、人件費が高いため利益率が少なくなってしまいます。人件費の低い中国などの仕入先の国でタグを取り付ける方法がおすすめです。

仕入先の国で日本語表記のタグを取り付けた場合であっても、税関で通関保留になるという事はほとんどありません。

万が一、通関保留になってしまった際は、外国から仕入れた商品を日本で販売するために日本語表記のタグを取り付けている旨を伝えましょう。

 

タグの発送はEMSがおすすめ

取引先によっては、日本語表記タグの取り付け作業を海外で行う場合は、日本で準備したタグを海外に発送しなければならないケースがあります。

日本で制作した日本語表記のタグを海外に郵送して、届いたタグを海外の製造工場でアパレル商品に取り付けるという流れが一般的です。

タグの輸送には国際郵便のEMSがおすすめです。

EMSは、差出の都度、月間、年間ごとの発送個数割引制度があり、サーチャージなども必要がないため、安価にタグを郵送できます。また国際郵便内ではEMSが最優先で配達されるため、配達スピードの速さも魅力です。

 

商品タグの品質表示と注意点は?

タグの品質表示に表示する項目は、商品によって異なります。そして家庭用品品質表示法によって、タグの表示項目や表示方法が事細かく決まっています。

ここからはタグの品質表示例や品質表示の注意点について理解を深めていきましょう。

 

帽子の品質表示

帽子の品質表示を例にあげてみていきましょう。

1繊維の組織 帽子を組織する全ての繊維の名称と各繊維の混用率%で表記

2.家庭洗濯等取扱方法

家庭洗濯等取扱方法(JIS L00014・1および4・4の規定に準じて表示)

3.表示者名等の表記

品質表示をした者の「氏名又は名称」「住所又は電話番号」

遷移の名称は、必ず定められた指定用語を使用しなくてはなりません。また帽子の部位を分かりやすく分類して、各部位ごとに遷移の名称と繊維の混用率を表記します。

繊維の名称を示す用語

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/guide/fiber/fiber_term.html

 

傘の品質表示例

傘の寝室表示を例に挙げてみてきましょう。

1.傘の生地の組織

傘の生地が繊維製品であれば、繊維の名称を示す指定用語と繊維混用率を%で表記。合成樹脂が使用されている場合は、表示規定に基づいて原料樹脂を表記

2.親骨の長さ

先端から末端までの長さをセンチ単位で表記。おりたたみやスライド式タイプは伸ばした状態の長さを表記

3.取扱上の注意

強風時は使用しない、パラソルから離れる際は傘を閉じる、ビーチパラソルなど地面に埋める深さの指定がある場合は、指定数値いっぱいに埋めるなど

4.表示者名等の表記

品質表示をした者の氏名又は名称、住所又は電話番号

 

品質表示の注意すべきポイント

品質表示の注意点を確認しましょう。

・品質表示

原則、見える場所に表記します。

・取扱上の注意

簡単にはがれないように、「商品本体に印刷する」「商品本体に刻印する」「ラベルに表記して貼り付ける」などの方法を取ります。

品質表示は「原材料」「商品の使用方法」「品質表示の表記者名」の3点が基本です。しかし、商品によっては「商品サイズ」「容量」「耐熱温度」などの表記項目が異なるため注意しましょう。

商品毎の品質幼表示の詳細は、消費者庁のHPで確認できます。

https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/household_goods/guide/

 

新しくなった洗濯表示マークの変更点とは?

衣類の洗濯表示マークが2016年12月より変更されました。

 

洗濯表示マークの意味

洗濯表示マークは、商品の取扱説明書のような役割を持っています。

洗濯表示マークの内容

・洗濯方法

・漂白はできのか

・選択後の干し方

・アイロンの温度など

これらの内容が記号となって表記されているものが洗濯表示マークです。

例えば、衣類であれば、繊維によってはアイロンで耐えれる温度は変わってきます。

洗濯表示マークに記載されている温度でアイロンをかければ、衣類にとって最適な温度でおていれすることができます。

 

変更前の洗濯表示マーク

2016年12月に変更される前は、洗濯表示の内容は日本だけで通用するものでした。変更後は、マークのデザインや日本語表記がなくなったことで海外の人にもわかりやすいものに改善されたのです。

洗濯表示マークの変更点

・洗濯表示マークのデザインを変更

・洗濯表示マーク内の日本語表記を廃止。数字や新たな記号を使用

・洗濯表示マークの種類を21種類から41種類へと増加

 

洗濯表示マークが変更された理由

洗濯表示マークはどのような理由で変更されたのでしょうか。

変更前は、日本の洗濯表示と海外の洗濯表示は全く異なるものでした。

日本と海外との表示が異なるため、商品の輸出や輸入時には、商品を販売する国の規定に合った洗濯表示のタグをわざわざ付け替える必要があったのです。

このような問題を解決するために、経済産業省が国際標準化機構(ISO)に添えるように洗濯表示マークの変更を行いました。

 

新しくなった洗濯表示のポイント

新しく変更された洗濯表示マークのポイントをチェックしていきましょう。

 

基本記号と付加記号

新しい洗濯表示マークは、5つの基本記号があります。

・基本記号

1.洗濯方法(家庭内)

2.漂白

3.乾燥

4.アイロン

5、クリーニング

 

そのほかに、強さや耐久温度、禁止事項などの付加記号があります。

・付加記号(強さ):強さが線で表示されています。

1.線なし:普通の強さ

2。1本線:弱い

3.二本線:非常に弱い

 

付加記号(温度)

1.●の数が多いほど高温でのお手入れが可能です。

2.希望の中にある数字は、記号ごとのお手入れできる最高の温度が表示される

 

付加記号(禁止)

上に×印がついている記号のお手入れは禁止という意味を表します。

 

・付加用語

記号の表記だけでは意味がわかりにくい場合は、記号の近くに「洗濯ネット使用禁止」のように言葉が付加されます。

 

新たに加わった洗濯表示マーク

22種類から41種類へと洗濯表示マークの数が増えました。新しく追加された洗濯表示マークを解説していきます。

・たんブル感想

タンブル乾燥とは、洗濯機の中で洗濯物を回転して温風を当てながら乾燥させる乾燥方法です。

一般的な乾燥方法は□マークで表示されます。□マークの中に〇がある場合は、タンブル乾燥の方法を表しています。

 

・ウェットクリーニング

ウェットクリーニングとは、クリーニング専門店が行う特殊なクリーニング方法です。

 

・漂白剤の使用

漂白剤は△マークで表示されます。バツ印がついていると漂白禁止、斜線が引いてあると酸素系漂白剤は使用できて塩素系漂白剤は使用禁止と言う意味。

 

温度などの上限表示

衣類をダメージから守るために、新しく温度や取扱い強度などの上限表示が加わりました。

上限表示のないようと同じくらいの強度や温度でお手入れをするか、上限表示よりも弱い強度や温度でお手入れをする必要があります。

バツ印がついているお手入れは禁止という意味です。たとえば家庭洗濯マークにバツ印がついている場合は、洗濯機や手洗いでのお手入れが禁止という意味で、家庭での洗濯はできないということを表しています。

 

 

輸入ビジネスでアパレル商品の取り扱いが難しい理由

ブログ記事や体験談などで個人が輸入ビジネスでアパレル商品を販売することは難しいという意見が多く見受けられます。

なぜ個人が輸入ビジネスでアパレル商品を取り扱うことが難しいのでしょうか。

 

1.繊維の混用率を表記しなければならない

海外から衣料品を輸入して日本で販売するためには、家庭用品品質表示法によって、製品を組織している繊維の混用率を正確に表示することが義務付けられています。

間違った混用率を表示してしまうと、家庭用品品質表示法違反となり、商品を販売できなくなったり、罰金が科せられてしまうこともあるのです。

そのため実費で製品テストを行って、正確な繊維の混用率を調査する必要があります。

 

2.氏名や住所などの個人情報をタグに表記しなければならない。

家庭用品品質表示法によって、商品タグに「表示者名等の表記」が義務付けられています。

つまり個人で輸入したアパレル商品を日本国内で販売する場合は、氏名や住所、電話番号(携帯電話番号は不可)などの個人情報をタグに表記しなければなりません。

個人名の表記の避けるために会社名や屋号を使用する場合は、正式に登記手続きが行われている必要があります。ブランド名や商標なども個人の場合は仕様が禁止されています。

個人でアパレル商品を国内販売する場合は、個人情報をタグに表記するという大きなリスクが伴います。

 

3.法律違反にならないためにはコストや手間がかかる

海外からアパレル商品を輸入して販売する場合は、家庭用品品質表示法に沿った内容の日本語表記のタグを取り付ける必要があります。

しかし日本国内のフリマアプリなどで販売されている海外輸入されたアパレル商品の中には、日本語表記のタグが取り付けられていない商品がたくさん出品されています。

日本語表記のタグが取り付けられていないアパレル商品を日本国内で販売することは、かてい用品品質表示法違反となります。しかし法律違反となる商品が数多く販売されているのが現状です。

法律違反とならないためには、

1.製品テストで正確な繊維の混用率を調査する

2.家庭用品品質表示法の規定に沿った方法で日本語表記したタグを作成する

3.商品にタグを取り付ける

という工程が必要で、大きなコストと手間がかかります。

さらには氏名や住所などの個人情報をタグに表記するというリスクもあり、個人で全ての作業を行うにはハードルが高いと感じる方も少なくなりません。

 

 

 

 

2.繊維の混用率の表記

間違ってしまうと、家庭用品品質表示法に違反してしまうと、販売できなくなり、罰金を支払わなければならない。実費だけど製品テストを行って正確な繊維の混用率を調査する必要がある。3000円ぐらいでできる。

3.氏名・住所などの個人情報の表記

義務付けられている。個人名だと、氏名・住所・電話番号を付けないといけない。個人情報を公開するリスクがある。

②家庭用品品質表示法

 

 

中古衣料品の品質表示についても、新品の衣料品と同様に家庭用品品質表示法に基づく表示が必要。

衣料品のラベルについては、インターネットで織りネームと検索するとサービス業者がヒットする。

古物商許可は国内で仕入した中古品の販売に必要な許可ですので、ご自身が輸入した中古医療品だけを扱う場合には必要ないと思われます。

できれば中国内で用意したいところなので、生産元に依頼するか、二次加工してくれる代行業者を押さえておきましょう。

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