PSEマークについて

今回はPSEマークについて解説しています。

PSEマークのない商品を輸入して販売してしまうと犯罪になる。

電気用品安全法とは?

消費者を電気製品による火災等の事故から守るために思考された「電安法(電気用品安全法)の安全規格に適合していることを示すためのモノ。

日本国内で100Vコンセントに接続して使用されるほとんどすべての電気製品が対象となる安全規格です。

この法律によって、メーカーや輸入業者は消費者が区別できるよう適合製品にPSEマークをつけて販売することが義務付けられています。

PSEマークを付けていない商品や基準を満たしていない製品は犯罪となってしまう。

電気用品安全法では、国が指定した約450品目の電気用品を対象に製造・販売の規制がされている。この約457品目を販売する際は、事前に第三者機関による検査を受ける必要があり、適合していると判断された商品に表示できるのがPSEマークです。

PSEマークがついた製品=日本国内での使用に問題がない製品と言い換えることができる。

マークの形は丸型と菱形の二種類に分けられます。

菱形のPSEマーク(特定電気用品)

高い安全性が要求される製品に対して必要になる。業務用のガラス張り冷蔵庫等、故障が大きな損害につながるおそれのある製品に対して必要。業務系が多いイメージ。

菱形のPSEマークは高い安全性が要求される特定電気用品の116品目が対象となる。

長期間無監視で使用されるもの

社会的弱者が使用するもの

直接人体に触れて使用するもの

といった製品が指定されている。

この分類製品には工場監査が要求される。電気サウナバス、電気マッサージ器などが対象品目。

電気温水器・電熱式・電動式おもちゃ・電気ポンプ・電気マッサージ器・自動販売機・直流電源装置

ほかにも身近なもので言うと、ACアダプタや電源コード、充電器なども該当する。

特定電気用品を輸入販売する際は、国が指定した検査機関で高難易度の検査を受ける必要があります。

検査では多くの時間、費用が掛かるので個人が片手間でやるには適していない。

 

丸型のPSEマーク(特定電気用品以外)

丸型のPSEマークは特定電気用品以外の電気用品341品目が対象となります。

普通の電気用品はほとんどが丸型に該当します。

電気カーペットや扇風機など。電子レンジ、電気ポッド等。日々生活の中で見かけるような製品は丸型。

家電製品全般(テレビ、冷蔵庫、洗濯機など)

照明器具

リチウムイオン蓄電池搭載品(モバイルばってりー)

 

 

中国輸入ではどのような商品がPSEマークが必要とされるかと言うと、一般的な屋内コンセントから100Vを供給されて使用する機器は全て菱形PSEマークか丸型PSEマークが必要です。

自分が扱う中国輸入商品がPSEマークが必要かわからない場合には経済産業省にお問い合わせする。https://www.meti.go.jp/

コンセントに接続して 使う電気用品はほぼ例外なくPSEマークが必要。

反対に、電気用品でも、乾電池や充電池で駆動するもの

USBで充電するもの

電源に直接つながないもの(スマートフォン本体、ACアダプタと別れているデスクライト本体など)

といった製品は対象外になり、PSEマークの表示は不要。

基本的には経済産業局に問い合わせる。事業者の住所ごとに9か所の窓口を用意していて電話で簡単に問い合わせすることができる。

 

PSEマークがない場合。

丸型のPSEマークの取得方法

 

 

 

PSEマークは取得と書かれることが多いですが、実際のところは製造者が「任意」でPSEマークをシールに印刷して貼ればそれでOK。そのため本当に基準を満たしているかわからないため、後で問題になることがある。

中国輸入で扱いたい商品がPSEマークが必要だった場合は、第三者機関を通じて安全規格を満たしているかを確認する必要があります。

実際には製造者が任意でPSEマークをシールに印刷しそれが貼られていれば大丈夫なのですが、本当に基準を満たしているか確認するためには第三者機関を通す必要がある。

中国輸入の場合、中国の工場ではPSEマークの検査をしてくれる第三者機関とつながりを持っている場合が多い。常日頃、PSE検査機関を利用している工場であれば、初めて検査を受けるよりも多くの検査を省くことができ、コスパの良い検査ができる

 

 

費用は大体1件2万元~くらいと言われている。

 

この金額を払って、PSEマークを取得できる余裕があれば他のライバルへの大きな参入障壁となる。もしPSEマークを付ける必要がある場合は、工場に直接問い合わせることをお勧めします。

 

CEマークがついている中国輸入商品

PSEマークを調べていると必ず一緒に目にするのがCEマークという言葉ではないでしょうか。

CEマークとはPSEマークの欧州版。ですのであくまでも日本で販売するためにはCEマークではなくPSEマークが必要。

 

届け出・手続きの流れ

電気用品の製造または輸入事業を行うには、国への事業届出、基準適合確認、自主検査を行い、販売にあたっては、適合性検査の受検(特定電気用品の場合に限る)、表示を行わなければいけません。

製造または輸入事業を行わず、販売のみを行う場合には表示を確認しなければなりません。

※この場合、日本国内に居住する個人または日本国内で会社法に基づく登記を行っている法人に限られます。日本国内に営業所を持たない外国(日本国外)に籍を置く事業者は、会社法に基づき日本における代表者を選任して、登記を行っている場合に限り、輸入事業者の届け出を行うことができる。

①事業届出

新たに事業を開始する場合は、開始から30日以内に経済産業局などに「事業届出」を行う必要がある。他に「変更届け出」、「承継届出」、「廃止届出」も規定されています。

届出事項

住所・氏名OR法人名・事業開始の年月日・製造(輸入)する電気用品の区分・当該電気用品の型式の区分・当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入の事業を行う者にあっては、当該電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び、住所並びに当該でんきようひんを製造する工場又は事業場の名称および所在地)・専ら輸出するための当該電気用品の製造(輸入)の事業を行おうとするものにあってはその旨。

②基準適合確認

届出事業者は、届け出にかかる電気用品を製造、輸入する場合には置いては、国が定める技術基準に適合させるようにしなければならない。

以下の場合には技術基準適合確認は必要ない。(ただし、試験的製造輸入以外は事業届出が必要)

・ツーリスト・モデル

・リチウムイオン蓄電池

・アンティーク証明

・「ビンテージもの」の電気楽器

試験的に製造し、または輸入するとき。

届出事業者がもっぱら輸出するために行う電気用品の製造又は輸入

ULの認証を受けた電気用品やCEマークが付された電気用品を海外から輸入する場合であっても、改めて電気用品安全法に基づく義務の履行(技術基準適合確認等)が必要です。

まずは該当製品が基準を満たすように工場へ製造依頼を掛けます。次に出来上がった製品が適合しているか、外部の認証機関に確認の依頼をします。適合していた場合は適合証明書が発行されます。

③特定電気用品の確認

 

④適合性検査

 

⑤自主検査

商品が完成したら、国が定めた方式で検査を行い、検査記録を作成しておく必要がある。

検査記録は、検査日から3年間の保存が必要。

自主検査と聞くと簡易的なものに思えますが、実際は専門的な知識や設備がなければできない。

特定電気用品の検査内容

・製造工程検査

・完成品検査

・試料検査

特定電気用品以外の電気用品の検査内容

・電線管類及びその付属品、ケーブル配線用スイッチボックス、ヒューズ、白熱電球、蛍光ランプ、装飾用電灯器具→外観検査

・ベルトコンペア及び理髪椅子→外観および絶縁耐力検査

・リチウムイオン蓄電池→外観および出力電圧

・その他→外観、絶縁耐力、通電検査

いずれにしても個人が簡単に出来るものではないので、基本は外部の検査機関に依頼する。

 

⑥表示

すべての検査が終了したら、

PSEマークの記号

届出事業者名

登録検査機関名称(特定電気用品の場合)

定格電圧、定格電流

が記載されたPSEマークのラベルを製品に貼り付けたり、印字をしたりする。

ここまでくればようやく製品を販売することができる。

特定電気用品以外の電気用品で、なおかつ構造がシンプルなものに関しては、検査費用が安く済む場合があるのでやってみる価値はある。

反対に、

特定電気用品→50~100万円の費用と数か月の期間が必要

複雑な特定電気用品以外の電気用品→30から50万円程度の費用が必要

上記の場合は大きな手間とコストがかかり、万が一失敗した場合のリスクも相当にあるので、初心者にはおすすめできない。

 

PSE認証が必要なものを輸入しようとするならやはりPSEに詳しい専門機関や信頼できる行政書士に聞いてよく確認して進めるべき。

 

TUV発行の適合同等検査合格書があるか確認する。

 

適合同等検査合格書をクリアできたら
次に【技術基準適合における試験手順と
試験結果レポート】を、もらってください。

 

出荷する際には
必ず全数分検査しなくてはいけません。

工場に出荷検査をしてもらいましょう。
記録は送ってもらいこちらで保管します。

適合同等証明書を取得しているのであれば
検査記録も持っているパターンが多いです。

 

ここまで完了したら
【電気用品製造輸入事業届出書】
を、経済産業省に提出します。

 

中国でのPSE取得代行ができるか代行会社に確認する

 

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